松戸市の税理士高橋会計事務所

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【新しく会社を設立されたお客様】

kinya
面白いことに、「近くの税理士さんを探していました」っていうお客様がいる一方で、「あまり近い税理士さんにはお願いしにくい」ってお客様もいるようです。世間は狭いから、近からず遠からず・・って感じでしょうね。
税理士は守秘義務がありますから、そのような心配はないのですが・・

yukiko
私たちの事務所の特徴的なのが、新しく会社を設立されたお客様が多いことです。7割くらいがそうかも知れません。新人社長さんが多いですから、手間がかかるのは仕方ありません。
会社設立して、真っ先に心配になるのが経理や税金のことのようで、質問も多いですね。

家賃は経費で落ちるのか?
給与はどうやって決めればいいのか?
水道、電気代は?
個人で車を持っているけど、会社の経費にできるのか・・?
妻に給与を払うのはどうか・・?

なんて、大体、質問は皆さん同じですね。
それに対する回答も基本的には同じなのですが、お客さまによっては御商売や家庭の事情など、「背景」が違います。・・ですから、それに合わせたアドバイスが必要になりますね。
一通りお話しますと、皆さん、スッキリされるようです。

マニュアル本などで一通り勉強されているお客様もいらっしゃるようですが、それじゃあ、自分の会社に具体的に当てはまるのかどうか・・少なからず不安を感じているようです。

kinya
そうですね。新設法人特有の税務ってありますか・・?って聞かれることもありますが、「特にないです」って答えます。基本は同じですからね(笑)
ただ、やはり、気をつけることはあります。

例えば、脱サラして会社を設立した方と、個人事業の法人化では、会社設立前の経費の取り扱いも異なりますし、家賃の経費化にしても、賃貸物件か持ち家かでも違います。
個人名義の車にしても、どのような形で会社経費に取り込むのが有利か、オートローンがあればどのように処理するかという問題も生じてきます。

また、個人事業時代に消費税の課税対象者だったかどうかで、法人への資産の引き継がせ方も検討しなければなりません。
個人事業の廃止にしても、知っていると知らないでは税額に影響が出てくる費用もあります。


yukiko
そう考えると、結構選択肢はあるんですね。
よく、会社を設立したのはいいですが、設立時の青色申告の届け出などを全くしていなくて、決算直前に「決算お願いします!」って・・飛び込みでのご依頼もありますね(汗)
「社長〜っ!初年度は白色申告ですよ。しかも、社長のところは3月決算ですから、5月に青色申告の申請しても、適用は3期目からですよ〜」って。
こんなケースでも、それなりの対策はあるんですけどね(笑)

※青色申告は、原則として設立日から3カ月以内に、2期目については2期目が開始する日の前日までに青色申告承認申請書を提出しなければなりません。

kinya
事業年度変更しちゃうとか?・・そこまでしなくてもそれなりの対策はありますよね。
白色申告だと、30万円未満の即時償却制度使えないから、つらいですが・・。


※即時償却制度とは、少額減価償却資産について購入して事業供用した事業年度に100%損金に計上(100%減価償却)できる制度です。
詳しくはこちら →
 「少額減価償却資産の即時償却制度」

yukiko
役員報酬の件も問題です。
役員さんの給与は定期同額・・つまり、毎月同じ給与を支払うってことが、損金として認められる要件になっていますが、何せ、新人社長さんですから、全く知らない社長さんもいらっしゃるんです。
平成18年の税制改正で役員給与関係はかなり厳しくなりましたから、要注意事項ですね。


「ゼロから経理のシステムを作り上げる」

kinya
新設法人は、経理に関して真っ白な状態ですから、経理システムを作るところからお手伝いすることになります。
その際、一番心がけていることは、いかに「楽」に経理ができるようにするか、しかも一定の経理水準も確保しなければなりません。
経理は利益を生み出しませんから、できるだけ時間をかけずに帳簿を作成できるように設計するわけです。

よく、現金出納等を記入して、さらに、同じことを伝票に転記している方もいますが、「どうして同じことをやるんですか?」って聞くんです。
そうすると、「そういうもんだと思っていた」とか「前の税理士さんの時からずっとそうだった」とか答えが返ってくる。

極端な話、現金出納帳にしても、伝票にしても、今は会計ソフトからプリントアウトできますから、会計ソフトで現金管理すれば、必要ないわけです。

yukiko
でも、ご本人も「薄々そうじゃないかと思っていた・・」と感じているんですよ(笑)
だれも何も言ってくれないから続けていて、それが、例えば決定権のない従業員だったら尚更でしょうね。

あとは、現金勘定の残高も問題になりやすい項目です。
学習簿記だと、現金勘定がマイナスになるなんて想定されていないですから、初めてこの業界に入って、マイナスの現金勘定を見たときには衝撃的でしたね。

kinya
確かに、・・結局、会社のお金と、自分個人のお金を分けて管理していないとそうなりますよね。
預金から現金の引き出しがないのに、経費の領収書をかき集めて、「経費を現金で支払い」なんて仕訳を大量に入力するもんだから、現金がマイナスになるのは当然です。
・・逆に、通帳から個人的にお金を引き出して「現金増加」なんて仕訳を立てて、領収書の精算がなかったりすると、・・・こんなに現金が手許にあるわけないくらい現金勘定が膨れ上がったりして・・(汗)

・・かといって、会社の財布と自分の財布を2つ持ち歩くなんて、あまり現実的ではないですから、ここらへんのスッキリした仕組みを作ってあげるのも、新人社長さんならでわのアドバイスに含まれるのではないでしょうか。

yukiko
税理士は税法の専門家として専門知識を常に勉強する必要がありますが、一方でお客様のニーズも別にあるわけで、こういうちょっとしたノウハウやツールなんかも重要ですよね。





【簡単な事務所の概要】
【税理士になった理由】
【新しく会社を設立されたお客様】
【新しい税理士さんを探すとお客様(いわゆる税理士替え)】
【節税に対する考え方】
【個人事業者の方】
【信用を大切にしています】

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