松戸市の税理士高橋会計事務所

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「個人事業者の方」

kinya
ご商売を始められる方で、最初から会社を作られる方はあまり多くないかも知れません。
はじめはそれでいいと思います。個人の場合には、(技術的に)ご自分で確定申告もできますから・・。

yukiko
会社にすると、ご自分で確定申告するのはちょっと無理でしょうね。
もちろん、中には、ご自分で申告される方もいらっしゃるようですが、内容的に正しいかどうかは、別の話です。

私どものお客様には個人事業者もたくさんいらっしゃいます。
確定申告時期での駆け込みもありますが、繁忙期ですから、請ける請けないは状況次第ですね。。
さすがにあの時期に年一はつらいですので。


※年一(ネンイチ)とは、業界用語で、決算前に1年分の会計処理を会計事務所に丸投げすること

kinya
個人事業を開始する際には、開業届を提出します。
また、青色申告を選択すると青色申告特別控除65万円が経費として認められますので、白色申告よりも税務上有利になることは皆さんご存じのようです。

ただ、青色申告特別控除を適用する場合には、帳簿を作成しなければなりません。しかも、複式簿記による記帳が求められます。
つまり、貸方とか借方とか・・仕訳を立てて経理を行うということですね。
そうなってくると、手書きで総勘定元帳などを作成するのは、まず無理でしょうから会計ソフトが必要になります。
会計ソフトの操作方法なども覚えなければなりません。

yukiko
白色申告だと、売上げや経費を集計すればOKというわけですね。
記帳が面倒なので、白色申告を選択している方も多いようです。
個人といえども、青色申告にした場合には帳簿の作成が法人並みに面倒になります。


kinya
そう考えると、何が何でも青色申告にこだわることはないとは思うのですが、青色申告特別控除や青色専従者給与など税金上有利な特典もありますので、結局は、納税者自身の方針次第といったところでしょう。
個人的には青色申告をお勧めしています。
青色申告の申請は、開業後2カ月以内となっていますので、開業の際は注意が必要です。

赤字も3年間繰り越せますので、開業初年度に赤字が予想されるなら、無理してでも青色申告がお勧めですね。

yukiko
青色申告を選択して、帳簿作成などを覚えるにはいくつか方法があると思うのですが、
@自分で本などで勉強する
A青色申告会などに入会する
B税務署と税理士会が共同で行う記帳指導制度を利用する
・・など、コストがあまりかからない方法もあります。


kinya
開業当初は仕事も少なく暇なので、ご自分で経理をされるお時間もあるでしょう。
仕事が忙しくなって経理に手が回らなくなってから・・とか、商売の規模も大きくなってきて、税金が心配になってくるとか、法人化を考え始めたときに・・それじゃ、そろそろ税理士を探そうか〜ってパターンが多いように感じます。
それはそれでいいのかもしれませんね。

yukiko
そうですね。
それと、消費税の件です。
個人事業者の場合、前々年の課税売上高が1,000万円を超えるの場合には、消費税の課税対象者となります。
法人化を考え始める一つの分岐点と言えるのではないでしょうか。
法人化すれば、前々事業年度は会社が存在しないわけですから、会社を設立して2年間は消費税を支払わなくて済みます。
もちろん、落とし穴もあるわけで・・、会社設立に関しては、税法に詳しい司法書士さんか、税理士に相談するのが安全だと思いますね。


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