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「レクリエーション費用の会社負担」 | ||||
H18.11.10 | ||||
概要 | ||||
忘年会や新年会などのレクリエーション費用は、一般的に会社が負担していることが多いと思います。こういった社内のレクリエーションは、従業員の労をねぎらい、勤労意欲を高めるために行うものですから、福利厚生費として処理することができます。 ただし、全従業員を対象としていることや、その費用が世間一般での常識程度のものであることが必要です。つまり、特定の従業員だけを対象にしたり、あまりにも費用が高かったりすると、その利益を受けた従業員に対する給与として取り扱われます。 会社としては、福利厚生費であっても給与であっても、原則として損金として取り扱われます。利益を受けた者が役員であれば通常は、会社は損金に算入できず、かつ本人に対する給与課税となりますので、できれば避けたいものです。 |
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レクリエーション不参加者に対する金銭支給があった場合 | ||||
自己都合により参加できなかった者に費用相当額を支給する場合には、参加者および不参加者のいずれも給与として課税されます。ただし、会社都合でどうしても参加できなかった者のみに費用相当額を支給したときには、その者のみ給与として課税されます。 |
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会社主催の慰安旅行について | ||||
次のいずれにも該当する会社主催の慰安旅行で、費用が社会通念上相当なものは、個人に対する給与課税しなくても差し支えありません。
(ただし、例えば年5回慰安旅行・・などは社会通念から多すぎる場合には、給与課税される可能性は高いと思われます。) |
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家族同伴の慰安旅行 | ||||
慰安旅行に家族を同伴し、費用を会社が負担した場合には、その社員が受ける経済的利益が高額になりやすく、また、慰安旅行を機に家族旅行の補助を行ったとも考えられますので、本人に対し給与課税される可能性は高いと思われます。 ただし、運動会などのように家族が参加するのが一般的であり、費用も少額であるものについては、強いて給与課税はされない可能性もあります。 |
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従業員グループ旅行への負担金 | ||||
従業員がグループで私的に旅行した経費の一部を会社が負担した場合などは、もともと会社主催の旅行ではありませんので、本人に対する給与として課税されます。 |
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レクリエーション費用の金銭支給 | ||||
レクリエーション費用を金銭で支給し、各自自由に楽しませた場合には、給与として課税されます。 そもそも、レクリエーション費用にかかる経済的な利益について、本人に対する給与課税をしないのは、利益の評価が難しいことや、その利益が社会通念上相当(少額)であること、選択性が少なく換金が困難であるためと考えられるからです。 金銭支給では、単なる手当てと変わりありませんから給与として課税されます。 |
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社内同好会の用具購入費用 | ||||
社内同好会の用具費用を会社が負担した場合、その用具が各会の責任者の管理の下、会社の資産とされていれば、各人に対する給付とはなりませんから、給与課税はされません。 |
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忘年会の二次会費用 | ||||
新年会などの二次会費用については、通常は交際費として取り扱われます。これは、社会通念上、二次会は有志だけが参加するものと考えられているからです。 |
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