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「少額減価償却資産の即時償却制度」 | |||||||||||||||||||
H18.11.15 |
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1.制度概要と税制改正 | |||||||||||||||||||
中小企業者等の少額減価償却資産の即時償却制度は、平成15年税制改正において中小企業支援政策の一環として導入された制度です。 中小企業者等を対象として、即時償却できる取得価額基準が、それまでの10万円未満から30万円未満に引き上げられたことにより、中小企業者等の資本蓄積にプラス要因となっています。 この少額減価償却資産の即時償却制度は、平成18年税制改正により適用期限が平成20年3月31日まで2年延長されるとともに、適用対象となる損金算入額に上限(300万円)が設けられることになりました。 |
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2.適用対象法人 | |||||||||||||||||||
この規定の適用対象者は、青色申告書を提出する中小企業者等に限られます。 中小企業者等の範囲は、次の通りです。
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3.適用対象資産等 | |||||||||||||||||||
この規定の適用対象となる資産は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満であるものが対象となります。 |
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4.適用対象資産の除外規定 | |||||||||||||||||||
次の資産については、上記3の適用対象資産からは除外されます。 @少額減価償却資産(取得価額10万円未満)の取得価額の損金算入の適用を受ける資産 A一括償却資産の損金算入の規定の適用を受ける資産 B特定資産の買換えの場合の課税の特例等の規定の適用を受ける取得資産 Cその他、一定の資産 |
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5.損金算入額の上限規定 | |||||||||||||||||||
平成18年税制改正で、この規定による損金算入額に上限が設けられました。 具体的には、その事業年度における平成18年4月1日以後に取得等し、かつ事業の用に供した少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(注2)を超える場合には、その取得価額の合計額のうち、300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度とされます。 (注2)その事業年度が1年に満たない場合には、300万円×(その事業年度の月数÷12) ※1月未満の端数切上 <例> 1台28万円のパソコンを20台購入 @購入金額合計 28万円×20台=560万円 A損金算入額 28万円×10台=280万円<300万円 B規定適用外資産 28万円×10台=280万円 ※300万円が損金算入となるわけではないことに注意が必要です。 ※また、平成18年4月1日前後に取得等した場合には、下記11参照 |
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6.損金算入要件 | |||||||||||||||||||
少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中小企業者等の事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をした場合に、その損金経理をした金額に限り損金算入が認められます。 なお、個人事業者については、損金経理要件は直接規定されていませんが、その取得価額に相当する金額を必要経費に算入することができる旨を規定しており、かつ、必要経費に算入した金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しないとされていますので、実質的には同様の規定と考えられます。 |
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7.事業年度の途中で中小企業者等に該当しなくなった場合 | |||||||||||||||||||
中小企業者等に該当するか否かによって適用関係は変わってきますが、中小企業者等に該当するか否かは、その資産を取得又は製作若しくは建設等をして事業の用に供した時点で判定します。 従って、同じ事業年度内でも適用対象となる資産とならない資産が混在する可能性があります。 |
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8.取得価額が30万円未満であるかどうかの判定単位 | |||||||||||||||||||
基本的には、通常1単位として取引される場合における、その単位ごとに判定されます。 例えば、機械装置については1台又は1基ごと、工具器具備品については1個1組又は1そろいごとに判定されることになります。 |
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9.償却資産税との関係 | |||||||||||||||||||
少額減価償却資産の即時償却制度の適用を受けた資産については、償却資産税が課税されます。 従って、帳簿の管理上、取得等したときに「消耗品費」勘定等で処理すると、固定資産としての把握が洩れやすくなりますので、一旦資産計上してから全額減価償却費勘定として計上するのが一般的です。 10万円未満の少額減価償却資産として損金計上した場合や、一括償却資産として3年間で損金算入する方法を選択した場合には、償却資産税は課税されませんので、どの方法により損金算入するかの比較検討も必要となります。 |
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10.消費税の経理方法との関係 | |||||||||||||||||||
取得価額が30万円未満であるかどうかの判定において、消費税を税込経理方式を採用している場合には税込金額で判定し、税抜経理方式を採用している場合には税抜金額で判定を行います。 この考え方は、10万円未満であるか否か、20万円未満(一括償却資産)であるか否か、あるいは、交際費課税の5,000円以下の判定でも一貫しています。 |
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11.中間申告との関係 | |||||||||||||||||||
少額資産の即時償却制度の30万円未満否かの判定においては、中間申告の際にもその基準は変わりません。 例えば、交際費の定額控除限度額の計算などにおいては、中間申告の場合には400万円×6/12=200万円などと月数計算を行いますが、即時償却制度の30万円未満の基準に関しては月数計算の必要はありません。 このことは、10万円未満の少額減価償却資産の判定や20万円未満の一括償却資産の判定においても同様です。 ただし、上記5(損金算入額の上限規定)でご紹介したように、上限300万円の計算においては、300万円×6/12=150万円の上限となりますので注意が必要となります。 |
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12.明細書の添付 | |||||||||||||||||||
この規定の適用を受けるためには、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付して申告することが必要とされています。 |
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