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フリーター課税
H19.01.21


今回は平成17年税制改正で導入されました、いわゆる「フリーター課税」についてご紹介いたします。
ただし、「フリーター課税」とはいうものの、何かフリーターに特別に課税するというわけではなく、単なる手続き上の規定です。
具体的には「給与支払報告書の提出範囲を拡大」したに過ぎません。

(1)概要

1月1日現在において給与の支払をする者で、その給与の支払をする際、所得税を徴収する義務があるものは、1月31までに総務省令で定める「給与支払報告書」を、その給与の支払を受けている者の1月1日現在の住所所在地の市区町村長に提出しなければなりません。

この規定によれば、1月1日現在に給与の支払を受けている者に限り「給与支払報告書」の提出義務があり、1月1日現在において給与の支払のない者(途中退職者)については提出対象からは除外されていました。

このような途中退職者は、所得税又は住民税を自ら申告しない限り、課税漏れが生じてしまうことになります。

(2)内容

格差社会と言われる昨今ですが、労働市場の流動化やいわゆるフリーターの増加を背景に、個人住民税における税負担の公平や税収確保の観点から、1月1日現在における給与の支払のない者の「給与支払報告書」の提出義務の除外規定を改めることが平成17年税制改正で成立しました。

これにより、
 ■前年の中途退職者も、
 ■退職した日の属する年の翌年1月31日までに、
 ■(退職した年の所得にかかる)「給与支払報告書」
 ■その退職者の退職時における住所所在地の市区町村長
提出しなければならなくなったわけです。

(3)適用除外規定

ただし、退職した年に給与支払者(雇用主)から支払を受けた給与の金額が30万円以下である者にかかる「給与支払報告書」は提出を要しないこととされています。

(4)適用時期

この改正は平成18年1月1日以後に退職した者について適用されます。

これは、平成17年税制改正で導入されたものですが、適用時期が平成18年1月1日以後に退職した者について適用されますから、実務上は、平成19年1月31日期限の「給与支払報告書」の事務手続きから変わることになります。


<ポイント>

 ■ 途中退職者についても給与支払報告書の提出が必要
 ■ ただし、年間給与30万円以下の者については適用除外
 ■ 1月1日在職者は(前年)年間給与額にかかわらず給与支払報告書の提出が必要
 ■ 平成18年1月1日以後の退職者について適用




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