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フリーター課税 |
H19.01.21 |
今回は平成17年税制改正で導入されました、いわゆる「フリーター課税」についてご紹介いたします。 ただし、「フリーター課税」とはいうものの、何かフリーターに特別に課税するというわけではなく、単なる手続き上の規定です。 具体的には「給与支払報告書の提出範囲を拡大」したに過ぎません。 |
(1)概要 |
1月1日現在において給与の支払をする者で、その給与の支払をする際、所得税を徴収する義務があるものは、1月31までに総務省令で定める「給与支払報告書」を、その給与の支払を受けている者の1月1日現在の住所所在地の市区町村長に提出しなければなりません。 この規定によれば、1月1日現在に給与の支払を受けている者に限り「給与支払報告書」の提出義務があり、1月1日現在において給与の支払のない者(途中退職者)については提出対象からは除外されていました。 このような途中退職者は、所得税又は住民税を自ら申告しない限り、課税漏れが生じてしまうことになります。 |
(2)内容 |
格差社会と言われる昨今ですが、労働市場の流動化やいわゆるフリーターの増加を背景に、個人住民税における税負担の公平や税収確保の観点から、1月1日現在における給与の支払のない者の「給与支払報告書」の提出義務の除外規定を改めることが平成17年税制改正で成立しました。 これにより、 ■前年の中途退職者も、 ■退職した日の属する年の翌年1月31日までに、 ■(退職した年の所得にかかる)「給与支払報告書」を ■その退職者の退職時における住所所在地の市区町村長に 提出しなければならなくなったわけです。 |
(3)適用除外規定 |
ただし、退職した年に給与支払者(雇用主)から支払を受けた給与の金額が30万円以下である者にかかる「給与支払報告書」は提出を要しないこととされています。 |
(4)適用時期 |
この改正は平成18年1月1日以後に退職した者について適用されます。 これは、平成17年税制改正で導入されたものですが、適用時期が平成18年1月1日以後に退職した者について適用されますから、実務上は、平成19年1月31日期限の「給与支払報告書」の事務手続きから変わることになります。 |
<ポイント> ■ 途中退職者についても給与支払報告書の提出が必要 ■ ただし、年間給与30万円以下の者については適用除外 ■ 1月1日在職者は(前年)年間給与額にかかわらず給与支払報告書の提出が必要 ■ 平成18年1月1日以後の退職者について適用 |
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